児童扶養手当
受給資格者
次のいずれかに該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある(心身に一定の障がいがあるときは20歳未満)児童を監護する母、監護し、かつ、これと生計を同じくする父又は当該父母にかわってその児童を養育している人
(1)父母が婚姻を解消した児童
(2)父又は母が死亡した児童
(3)父又は母が一定の障がいにある児童
(4)父又は母の生死が明らかでない児童
(5)父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童
(6)父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
(7)母が婚姻によらないで生まれた児童(未婚の母の子)
(8)孤児などで、父母がいるのか否か不明の児童
(2)父又は母が死亡した児童
(3)父又は母が一定の障がいにある児童
(4)父又は母の生死が明らかでない児童
(5)父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童
(6)父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
(7)母が婚姻によらないで生まれた児童(未婚の母の子)
(8)孤児などで、父母がいるのか否か不明の児童
次のような場合は手当は支給されません
(1)手当を受けようとする人、対象となる児童が日本に住所を有しない場合
(2)対象となる児童が父又は母の死亡について支給される公的年金を受け取ることができる場合
(ただし、その全額につきその支給が停止されている場合を除く。)
(3)対象となる児童が父もしくは母の死亡について労働基準法の規定による遺族補償を受けることができる場合
(4)対象となる児童が父又は母に支給される公的年金給付の加算の対象となっている場合
(5)対象となる児童が里親に委託されている場合
(6)対象となる児童が児童福祉施設(保育所・通園施設を除く)などに入所している場合
(7)父又は母と生計を同じくしている場合(ただし、父又は母が障がい該当の場合は除く)
(8)対象となる児童が母又は父の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者も
含む)に養育されている場合
(9)母又は父、父母にかわってその児童を養育している人が、公的年金を受けることができる場合や、児童の父
又は母の死亡に伴い支給される遺族補償を受けることができる場合
(2)対象となる児童が父又は母の死亡について支給される公的年金を受け取ることができる場合
(ただし、その全額につきその支給が停止されている場合を除く。)
(3)対象となる児童が父もしくは母の死亡について労働基準法の規定による遺族補償を受けることができる場合
(4)対象となる児童が父又は母に支給される公的年金給付の加算の対象となっている場合
(5)対象となる児童が里親に委託されている場合
(6)対象となる児童が児童福祉施設(保育所・通園施設を除く)などに入所している場合
(7)父又は母と生計を同じくしている場合(ただし、父又は母が障がい該当の場合は除く)
(8)対象となる児童が母又は父の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者も
含む)に養育されている場合
(9)母又は父、父母にかわってその児童を養育している人が、公的年金を受けることができる場合や、児童の父
又は母の死亡に伴い支給される遺族補償を受けることができる場合
手当てを受ける手続き
手当を受けるには、住所地の市町村の窓口で次の書類を添えて請求の手続きをしてください。(1)児童扶養手当認定請求書(届出の用紙は役場に用意してあります)
(2)請求者と対象児童の戸籍謄本又は抄本(外国人の方は外国人登録済証明書)
(3)請求者と対象児童が同居する世帯全員の住民票の写し
(4)預金通帳の写し
(5)その他必要書類
※(2)~(3)については、発行日から1ヶ月以内のものであることが必要です。
(2)請求者と対象児童の戸籍謄本又は抄本(外国人の方は外国人登録済証明書)
(3)請求者と対象児童が同居する世帯全員の住民票の写し
(4)預金通帳の写し
(5)その他必要書類
※(2)~(3)については、発行日から1ヶ月以内のものであることが必要です。
手当の支払い
提出された書類を審査し、福島県知事等が認定します。認定されると請求した月の翌月分から手当が支給されます。支払いは、年3回、4ヶ月分の手当が指定の金融機関の口座に振り込まれます。
| 支給日 | 支給対象月 | 備考 |
|---|---|---|
| 12月11日 | 8月~11月 | 支給日が金融機関の休日等の場合は、その日前でその日に最も近い休日等でない日となります。 |
| 4月11日 | 12月~3月 | |
| 8月11日 | 4月~7月 |
手当の額
| 区分 | 全部支給される者 | 一部支給される者 |
|---|---|---|
| 児童1人のとき | 月額41,550円 | 所得に応じて月額9,810円から41,540円まで10円きざみの額 |
| 児童2人のとき | 児童が1人のときの額に5,000円を加算 | |
| 児童3人のとき | 3人目から児童1人増すごとに3,000円を加算 | |
支給制限
受給資格者本人及びその生計を同じくする扶養義務者等の前年の所得が下記の限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)は、手当の全部または一部が支給停止されます。
| 扶養親族等の数 | 本人 | 扶養義務者等 | |
|---|---|---|---|
| 全部支給 | 一部支給 | ||
| 0人 | 190,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
| 1人 | 570,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
| 2人 | 950,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
| 3人 | 1,330,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
| 4人 | 1,710,000円 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
| 5人 | 2,090,000円 | 3,820,000円 | 4,260,000円 |
返納金
児重扶養手当の受給資格が下記の理由によりなくなった場合には、すみやかに資格喪失届を提出してください。もし、届出が遅れ、その間に児童扶養手当が支払われ、後日、受給資格がなくなっていたことが明らかとなった場合にはその手当を返納していただくことになりますので、注意してください。
・母又は父が婚姻(事実上の婚姻と同様の関係にある場合も含む)したりして、児童が母又は父の配偶者に養育されるようになった。
・手当を受けている人が老齢基礎年金等公的年金を受けることができるようになった。
・児童が父又は母(事実上の婚姻と同様の関係にある場合も含む)と生計を同じくするようになった。
・受給者が死亡した。
お問い合わせ先
保健福祉課社会福祉係【電話】024-585ー2793
