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児童手当

児童手当制度のしくみ

手当ての種類

【3歳未満の児童】

(1)児童手当
(2)特例給付(法附則第6条給付)
 所得制限により児童手当を受けられないサラリーマン(厚生年金に加入している方)等の特例として、所得が一定額未満の場合に限って、児童手当と同額の給付が支給されます。
手当ての種類(3歳未満の児童)イメージ

【3歳以上12歳到達後最初の3月31日までの間にある児童(小学校修了前の児童)】

(3)小学校修了前特例給付(法附則第7条給付)
 3歳未満の児童の場合の児童手当に相当します。
(4)小学校修了前特例給付(法附則第8条給付)
 3歳未満の児童の場合の特例給付(法附則第6条給付)に相当します。
手当ての種類(小学校終了前の児童)イメージ

支給対象

 児童手当等は、12歳到達後最初の3月31日までの間にある児童(小学校修了前の児童)を養育している方に支給されます。ただし、前年(1月から5月までの月分の手当てについては前々年)の所得が所得制限限度額以上の場合には、児童手当は支給されません。

支給額

3歳未満の児童:一律10,000円(月額)
3歳以上の児童
第1子:5,000円(月額)
第2子:5,000円(月額)
第3子以降:10,000円(月額)

支払時期

 児童手当等は、原則として、毎年2月、6月、10月にそれぞれの前月分までが支給されます。

所得制限限度額

 所得には一定の控除があります。また、所得制限限度額は年によって変更されることがありますので、詳しくは市区町村の窓口へお問い合わせください。

手続きの方法:はじめに行うこと

認定請求

 出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当等を受給する場合には、窓口(公務員の場合は勤務先)に「認定請求書」の提出が必要です。

※「認定請求書」を提出し、市区町村等の認定を受けなければ、児童手当を受ける権利が発生しません。児童手当等は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。

 なお、転入または災害などやむを得ない理由により認定請求ができなかった場合には、そのやむをえない理由がやんだ後15日以内に認定請求すれば、転入等の日の属する翌月分から支給されます。

認定請求に必要な添付書類等

健康保険被保険者証の写し等
 請求者が被用者(サラリーマン等)である場合に提出

児童手当用所得証明書:
●提出が必要な方
当該市区町村にその年の1月1日に住所がなかった方
(1月から5月までの月分の手当ての認定請求の場合は、前年の1月1日に住所がなかった方)
●証明する年
認定請求日の前年分(1月から5月までは前々年分)

請求者の銀行等の口座番号など、この他、必要に応じて提出する書類があります。
(養育する児童と別居している場合など)

添付書類は、認定請求の後日に提出しても良い場合がありますので、市区町村の窓口で確認してください。

手続きの方法:続けて手当を受ける場合

現況届

  児童手当等を受けている方は、毎年6月に「現況届」を提出しなければなりません。
 この届は、毎年6月1日における状況を記載し、児童手当等を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。
 この届の提出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

現況届に必要な添付書類等

健康保険被保険者証の写し等:
 請求者が被用者(サラリーマン等)である場合に提出

前年度住所地の市区町村長が発行する児童手当用所得証明書:
当該市区町村にその年の1月1日に住所がなかった場合に提出

その他、必要に応じて提出する書類があります。

手続きの方法:届出の内容が変わったとき

他の市区町村に住所が変わるとき

 他の市区町村に住所が変わる場合には、当該市区町村での児童手当等の受給資格が消滅します。転出後の市区町村で手当を受けるためには、新たに「認定請求書」の提出が必要になります。
 手続きが遅れますと、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
 また、転出後の市区町村での手続きに、前住所地の市区町村長が発行する児童手当用所得証明書が必要となりますので、転出の際にご準備ください。

児童手当等の額が増額されるとき

  現在、児童手当等を受けている方が、出生などにより支給の対象となる児童が増えたときには、「額改定認定請求書」の提出が必要です。
 この場合、額改定認定請求をした日の属する月の翌月分から児童手当等の額が増額されますので、手続きが遅れないようご注意ください。
 なお、3歳到達により児童手当又は特例給付から小学校修了前特例給付に切り替わる場合には、「額改定認定請求書」の提出の必要はありません。

児童手当等の額が減額されるとき

  現在、児童手当等の支給対象となっている児童の一部が年齢要件に該当しなくなった場合(3月31日の到来により支給対象となる期間を終えた場合) や児童を養育しなくなったことなどにより支給の対象となる児童が減ったときには、「額改定届」を提出してください。
 なお、3歳到達により児童手当または特例給付から小学校修了前特例給付に切り替わる場合には、「額改定届」の提出は必要ありません。
 また、3歳到達により、第1子、第2子の児童手当の額は、月額1万円から5千円となります。
例:平成20年11月に満3歳(平成17年11月生まれ)となる児童の支給額
【10月支給額】20年6月(1万円)・7月(1万円)・8月(1万円)・9月分(1万円) 計4万円
【2月支給額】20年10月(1万円)・11月(1万円)・12月(5千円)・1月分(5千円) 計3万円

児童手当等の支給が終わるとき

  現在、児童手当等の支給対象となっている児童のすべてが年齢要件に該当しなくなった場合(3月31日の到来により支給対象となる期間を終えた場合)や児童を養育しなくなったことなどにより支給の対象となる児童がいなくなったときには、「受給事由消滅届」を提出してください。
 なお、3歳到達により児童手当または特例給付から小学校修了前特例給付に切り替わる場合には、「受給事由消滅届」の提出は必要ありません。

法附則第6条給付または法附則第8条給付受給者の方が退職したとき

 法附則第6条給付または法附則第8条給付の受給者が退職して被用者(サラリーマン等)でなくなった場合には、所得制限により手当が受けられなくなりますので、「受給事由消滅届」を提出してください。

受給者の方が公務員になったとき

 公務員の場合は、勤務先から児童手当等が支給されることとなりますので、住所地の市区町村に「受給事由消滅届」 を提出するとともに、勤務先に「認定請求書」の提出が必要になります。

受給者の方が同じ市区町村の中で住所を変わったとき
または養育している児童の住所が変わったとき

   「住所変更届」を提出してください。

受給者の方または養育している児童の名前が変わったとき

      「氏名変更届」を提出してください。


平成20年度所得制限限度額
扶養親族等の数 所得制限限度額 収入額の目安
0人 460.0万円 652.5万円
1人 498.0万円 695.6万円
2人 536.0万円 737.8万円
3人 574.0万円 780.0万円
4人 612.0万円 822.2万円
5人 650.0万円 864.4万円

厚生年金などの加入者の場合、特例により以下の限度額が適用されます。

特例による限度額
扶養親族等の数 所得制限限度額 収入額の目安
0人 532.0万円 733.3万円
1人 570.0万円 775.6万円
2人 608.0万円 817.8万円
3人 646.0万円 860.0万円
4人 684.0万円 902.2万円
5人 722.0万円 944.4万円

「収入額の目安は」、給付収入のみで計算していますのでご注意ください。

(注1)所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族がある者についての限度額(所得額ベース)は上記の額に当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
(注2)扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。
※所得が所得制限限度額以上の場合、児童手当等は支給されません。
児童手当関係届出、手続き一覧
提出を必要とするとき 届出の種類
新たに受給資格が生じたとき 認定請求書
毎年6月(すべての受給者) 現況届
他の市区町村に住所が変わったとき 受給事由消滅届、認定請求書
出生などにより支給対象となる児童が増えたとき 額改定認定請求書
年齢要件などにより支給対象となる児童が減ったとき 額改定届
年齢要件などにより支給対象となる児童がいなくなったとき 受給事由消滅届
法附則第6条給付または法附則第8条給付の受給者が退職したとき 受給事由消滅届
受給者が公務員になったとき 受給事由消滅届、認定請求書
同じ市区町村の中で住所が変わったとき 住所変更届
養育している児童の住所が変わったとき 住所変更届
受給者または養育している児童の名前が変わったとき 氏名変更届
お問い合わせ先
保健福祉課社会福祉係【電話】024-585ー2793
メールアドレス