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障害者手帳

障害のある方がいろいろな福祉サ-ビスを受けるために必要な手帳です。障害の種類や程度により手帳が交付されます。あらかじめ福祉グル-プへご相談のうえ手続きをしてください。

身体障害者手帳

障害程度に応じて、1級から6級までの手帳が交付されます。

【障害の種類】

  • 肢体不自由
  • 視覚機能障害
  • 心臓機能障害
  • じん臓機能障害
  • 免疫機能障害
  • 音声、言語、そしゃく機能障害
  • 聴覚、平衡機能障害
  • 呼吸器機能障害
  • 直腸、ぼうこう機能障害
  • 小腸機能障害
※疾病原因が脳血管障害の場合は、発症の日から3ヶ月経過してからです。

【申請に必要なもの】
  • 申請書 ⇒ 役場保健福祉課にあります。
  • 診断書 ⇒ 役場保健福祉課にあります。
  • 写真  ⇒ 3cm×4cm(半年以内のもの)
  • 印かん

療育手帳

【対象者】

国見町に住所を有し、児童相談所・障がい者総合福祉センターにおいて知的障害児(者)と判定された方に手帳が交付されます。

【申請に必要なもの】

  • 申請書 ⇒ 役場保健福祉課にあります。
  • 診断書
  • 写真  ⇒ 3cm×4cm(半年以内のもの)
  • 印かん

精神障害者保健福祉手帳

国見町に住所を有し、精神障害のために日常生活または社会生活に不自由のある方が対象です。
一定の障害にあることを証明する手帳で、障害の程度により1級~3級が 交付されます。

【申請に必要なもの】

  • 申請書 ⇒ 役場保健福祉課にあります。
  • 診断書(初診日から6ヶ月以上経過した時点)または、精神障害を事由とする年金の受給者
    ○年金証書の写し(または直近の年金支払通知書、振込通知書の写し)
    ○同意書 ⇒ 役場保健福祉課にあります。
  • 写真  ⇒ 3cm×4cm(半年以内のもの)
  • 印かん

お問い合わせ先
保健福祉課社会福祉係【電話】024-585-2793
メールアドレス