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身体障害者福祉
身体障害者手帳をお持ちのみなさんへ!!
国見町では、障害がある人もない人も共に明るく暮らす豊かな社会にするため、身体障害者のみなさんに対し、各種サービスを総合的にきめ細かく提供します。
このページは、身体障害者手帳をお持ちのみなさんに対する各種福祉サービスについてご案内します。
このページにある福祉サービスについてのご相談・問い合わせがありましたらお気軽にご連絡ください。
問合せ【電話】直通024-585-2793【FAX】024-585-2181

なお、身体障害児および知的障害者に対する相談は、
福島県 県北保健福祉事務所【電話】直通024-534-4300
【E-mail】kenpoku.hokenfukushi@pref.fukushima.jp
問合せ【電話】直通024-585-2179
問合せ【電話】直通024-585-2778

なお、自動車税・自動車取得税の減免についての相談は、
福島県県北地方振興局課税第二グループ【電話】直通024-521-7632
【E-mail】kenpoku.kenzei@pref.fukushima.jp
問合せ【電話】直通024-585-3403
五十嵐 衛 国見町大字藤田字南沖二20-2
【電話】024-585-4430
佐藤 末雄 福島県点字図書館内
【電話】024-534-0522【FAX】024-535-6022
福島県障害者社会参加推進センター内
【電話】024-528-7110【FAX】024-522-1198
【電話】024-522-2230【FAX】024-522-2261
【電話】024-951-0250 又は024-951-0143
【電話・FAX】024-535-5275
国見町では、障害がある人もない人も共に明るく暮らす豊かな社会にするため、身体障害者のみなさんに対し、各種サービスを総合的にきめ細かく提供します。
このページは、身体障害者手帳をお持ちのみなさんに対する各種福祉サービスについてご案内します。
補装具の交付・修理
身体障害者の日常生活や社会生活の向上を図るために、失われた身体機能を補うための用具(補装具)の交付及び修理を行います。
【補装具の種類】
【補装具の種類】
| 視覚障害者用 | 盲人安全つえ、義眼、眼鏡、点字器 |
| 聴覚障害者用 | 補聴器 |
| 音声言語機能障害者用 | 人口喉頭 |
| 肢体不自由者用 | 義手、義足、下肢装具、上肢装具、 体幹装具、車いす、電動車いす、歩行器、収尿器、歩行補助つえ、頭部保護帽、座位保持装置等 |
| 内部障害者用 | ストマ用装具 |
【手続き】
要否判定の後、希望の業者に製作・修理を委託して行いますので、あらかじめ役場福祉係までご相談ください。
【費用負担】
本人および扶養義務者の課税状況に応じて一定の自己負担があります。
日常生活用具の給付
重度の身体障害者の方が日常生活を容易にするため、次のような用具を給付(または貸与)します。
【日常生活用具の給付対象者及び品目】
| 給付対象者 | 給 付 品 目 |
| 下肢・体幹障害者 | 電動式介護ベッド、ポータブルトイレ、浴槽、体位変換器、特殊尿器、住宅改修費支給、入浴補助用具、移動用リフト、歩行支援用具など |
| 上肢障害者 | パソコン、特殊便器など |
| 聴覚障害者 | ファックス、文字放送デコーダー、屋内信号装置(おしらせランプ)など |
| 視覚障害者 | 盲人用テープレコーダー、電磁調理器、音声式体温計、はかり、点字図書、拡大読書器など |
| 音声・言語障害者 | 携帯用会話補助装置など |
| 呼吸器障害者 | ネブライザー、酸素ボンベ運搬車 |
| 腎臓機能障害者 | 透析液加温器 |
| 一人暮らし障害者 | 火災報知器、自動消火器など |
| 貸与できるもの | 福祉電話、ファックス |
【手続き】
障害の種類や程度による制限がありますので、あらかじめ役場福祉係にご相談ください。
【費用負担】
本人および扶養義務者の課税状況に応じて一定の自己負担があります。
更生医療
身体障害者の日常生活等を容易にするために障害の程度を軽くしたり、取り除いたり、障害の進行を防いだりする手術を行うなど障害者が更生するために必要な医療を指定医療機関に委託して行い、医療保険の本人負担分を給付します。
【対象者】
身体障害者手帳をもっている18歳以上の方
【手続き】
指定医療機関の医師か役場福祉係へご相談ください。
【費用負担】
本人および扶養義務者の課税状況に応じて一定の自己負担があります。
支援費制度
支援費はどんな制度?
障害のある人が事業者・施設との対等な関係に基づき、自らサービス提供者(事業者・施設)を自由に選択し、契約によってサービスを利用する制度です。
【支援費制度の基本的な仕組み】


- 利用者はサービス選択のための相談支援を市町村等から受け、市町村に対して支援費の支給を申請します。
- 市町村は支援費を支給することが適当と認められるときには、申請者に対し支援費の支給決定をします。
- 利用者は、都道府県知事又は指定都市・中核市市長の指定を受けた指定事業者・施設と契約を結びます。
- 利用者は契約に基づきサービスを利用します。
- サービスを利用した時は、利用者及び扶養義務者は指定事業者・施設に対し、利用者及び扶養義務者の負担能力に応じて定められた利用者負担額を支払います。
- 指定事業者・施設はサービスの提供にかかった費用のうち、利用者負担額を除いた額(支援費)を市町村に請求します。
- 市町村は指定事業者・施設に対して支援費を支払います。
どういうサービスが受けられるの?
支援費制度の対象サービスには以下のものがあります。身体障害者関係
●施設訓練等支援[1]身体障害者更生施設
身体機能の維持・向上および日常動作能力等の治療・訓練を行う。
身体機能の維持・向上および日常動作能力等の治療・訓練を行う。
[2]身体障害者療護施設
常時介護を必要とする障害者が対象で、治療および養護を行う。
常時介護を必要とする障害者が対象で、治療および養護を行う。
[3]身体障害者授産施設(小規模通所授産施設を除く)
自立と社会経済活動への参加に向け、必要な訓練および職業の提供を行う。
自立と社会経済活動への参加に向け、必要な訓練および職業の提供を行う。
●居宅生活支援
[1]身体障害者居宅介護等事業(ホームヘルプサービス)
居宅において介護、家事等生活全般にわたる援助を行う。
居宅において介護、家事等生活全般にわたる援助を行う。
[2]身体障害者デイサービス事業
通所により創作的活動、機能訓練等の便宜の提供を行う。
通所により創作的活動、機能訓練等の便宜の提供を行う。
[3]身体障害者短期入所事業(ショートステイ)
介護を行う者の疾病その他の理由により、身体障害者更生施設等に短期入所し、適切な支援を行う。
介護を行う者の疾病その他の理由により、身体障害者更生施設等に短期入所し、適切な支援を行う。
知的障害者関係
●施設訓練等支援[1]知的障害者更生施設
日常生活における自立と社会参加のための訓練を行う。
日常生活における自立と社会参加のための訓練を行う。
[2]知的障害者授産施設(小規模通所授産施設を除く)
自立と社会経済活動への参加に向け、必要な訓練および職業の提供を行う。
自立と社会経済活動への参加に向け、必要な訓練および職業の提供を行う。
[3]知的障害者通勤寮
就労している障害者の独立・自活に必要な助言・指導を行う。
就労している障害者の独立・自活に必要な助言・指導を行う。
●居宅生活支援
[1]知的障害者居宅介護等事業(ホームヘルプサービス)
居宅において介護、家事等生活全般にわたる援助を行う。
居宅において介護、家事等生活全般にわたる援助を行う。
[2]知的障害者デイサービス事業
通所により創作的活動、機能訓練等の便宜の提供を行う。
通所により創作的活動、機能訓練等の便宜の提供を行う。
[3]知的障害者短期入所事業(ショートステイ)
介護を行う者の疾病その他の理由により、知的障害者更生施設等に短期入所し、適切な支援を行う。
介護を行う者の疾病その他の理由により、知的障害者更生施設等に短期入所し、適切な支援を行う。
[4]知的障害者地域生活援助事業(グループホーム)
地域において共同生活を営む知的障害者に対し、日常生活上の援助を行う。
地域において共同生活を営む知的障害者に対し、日常生活上の援助を行う。
障害児関係
●居宅生活支援[1]児童居宅介護等事業(ホームヘルプサービス)
居宅において介護、家事等生活全般にわたる援助を行う。
居宅において介護、家事等生活全般にわたる援助を行う。
[2]児童デイサービス事業
通所により日常生活動作や集団生活への適応等に関する指導および訓練を行う。
通所により日常生活動作や集団生活への適応等に関する指導および訓練を行う。
[3]児童短期入所事業(ショートステイ)
保護者の疾病その他の理由により、児童福祉施設等に短期入所し、必要な支援を行う。
保護者の疾病その他の理由により、児童福祉施設等に短期入所し、必要な支援を行う。
サービスを利用するには?
支援費制度でサービスを利用するには、市町村における支援費の支給決定及びそれをもとにして指定事業者・施設と契約を結ぶ必要があります。
| 情報収集・相談 | どのようなサービスがあり、どのように利用したらよいか、利用者負担額はどの程度になるか等、まずは市町村窓口等に相談してください。 |
|---|---|
| ↓ | |
| 申請 | 所定の申請書に必要事項を記入し、本人及び扶養義務者の利用者負担額を決定するための資料(収入・課税状況が把握できる書類)を添付して市町村窓口に申請をしてください。
申請内容や聴き取り内容に基づき、市町村は障害のある人の障害の状況や利用の意向、生活環境等を勘案して支援費の支給と利用者負担額を決定し、利用者に受給者証を交付します。 |
| ↓ | |
| 利用の申し込み ・契約 |
受給者証を指定事業者・施設に提示して、サービス利用に関する契約を結んでください。 |
| ↓ | |
| サービスの利用 | 契約内容に基づいて、サービスを利用してください。 |
| ↓ | |
| 利用者負担額の 支払い |
利用者負担額を指定事業者・施設に支払ってください。 支援費については、指定事業者・施設が利用者に代わって市町村に請求し、利用者に代わって受領します。その内容は利用者に通知されます。 |
特別障害者手当
精神または身体に重複した重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護を要する状態にある20歳以上の在宅者に支給される手当です。【手当額】
月額26,860円(平成13年4月現在)
【手続き】
支給要件、障害の認定標準、所得による制限等がありますので、あらかじめ役場福祉係にご相談ください。
交通機関の料金割引
JR運賃の割引
身体障害者が、一人または介護人が付き添ってJR線(連絡社線を含む)を利用する場合、運賃が割引になります。【割引内容】
| 利用区分 | 割引対象乗車券 | 割引率 | 取扱区間 |
| 第1種身体障害者が介護人付添いで利用する場合 | 普通乗車券 急行券(特急除く) 定期券 回数券 |
本人、介護人ともに5割引 バスの定期券は3割引 |
JR線および連絡社線の全区間 |
| 12歳未満の第2種身体障害者が介護人付添いで利用 | 定期券 (介護人のみ) |
||
| 第1種および第2種身体障害者が一人で利用する場合 | 普通乗車券 | 5割引 | JR線および連絡社線の100kmをこえる区間 |
【手続き】
乗車券購入の際身体障害者手帳を窓口に提示してください。なお、乗車中も必ず身体障害者手帳を携帯してください。
※第1種身体障害者の方が介護人付き添いで近距離乗車の場合、自動券売機により「小児乗車券」を購入することもできます。
民営バス料金の割引
身体障害者が民営バス(福島交通等)を利用する際、身体障害者手帳を提示すると運賃が割引になります。【割引内容】
第1種身体障害者:付添い1名まで5割引(定期券3割引)
第2種身体障害者:本人のみ5割引(定期券3割引)
※観光路線バスは割引きになりません。
第2種身体障害者:本人のみ5割引(定期券3割引)
※観光路線バスは割引きになりません。
有料道路通行料金の割引
身体障害者手帳所持者が自ら運転する場合、または第1種身体障害者・療育手帳Aの方を同乗させ介護者が運転する場合は、本人または家族が所有する車(ないときは日常的に介護する方が所有する車)1台について高速道路等の料金が割引きになります。【割引率】
一般料金の5割引(営業用自動車は除く)
【手続き】
役場福祉係に身体障害者手帳・運転免許証・自動車登録証を持参のうえ、手帳に証明印を押してもらい(介護者運転のみ)、「割引証」の交付を受けてください。有料道路利用の際は料金所で手帳を提示し割引証を提出してください。
航空運賃の割引
身体障害者が国内の航空機を利用する場合、運賃が割引きになります。【対象者】
第1種身体障害者と介護人
第2種身体障害者本人で次の障害等級以上の方
第2種身体障害者本人で次の障害等級以上の方
視覚・聴覚障害 4級
平衡機能障害 3級
音声・言語・そしゃく機能障害 3級
下肢不自由・脳原性機能障害 4級
ぼうこう・直腸機能障害 4級
平衡機能障害 3級
音声・言語・そしゃく機能障害 3級
下肢不自由・脳原性機能障害 4級
ぼうこう・直腸機能障害 4級
【割引率】
普通 大人片道運賃の25%割引
【手続き】
航空券購入の際に身体障害者手帳を提示し割引を受けてください。ただし、第2種身体障害者で該当する方は、あらかじめ役場福祉係で手帳に証明印を受けてください。
福祉タクシー制度
重度の心身障害者が通院等でタクシーを利用する際の経済的負担を軽減するため、タクシー利用券を交付し料金の一部を助成します。(国見町単独事業)【対象者】
身体障害者手帳1級、2級、若しくはJR運賃割引における第1種身体障害者および第1種知的障害者(療育手帳A)
【制度内容】
●1枚500円のタクシー利用券を年間12枚交付します。(1回の申込みで6枚まで発行)
●タクシー利用の際、利用券を運転手に渡して料金の割引が受けられます。(1回の利用につき1枚)
●利用できるタクシー会社:三協ハイヤー(電話:582-2255)
●タクシー利用の際、利用券を運転手に渡して料金の割引が受けられます。(1回の利用につき1枚)
●利用できるタクシー会社:三協ハイヤー(電話:582-2255)
【手続き】
役場福祉係に身体障害者手帳・印鑑を持参のうえ利用資格の登録を申請し、利用資格認定証・利用券の交付を受けてください。以降は認定証の提示のみで利用券を交付します。
タクシー運賃の割引
身体障害者が福島県内のタクシーを利用する場合、運賃が割引きになります。(貸切を除く)【事業主体】
福島県乗用自動車協会による制度
【対象者】
身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けている方および障害者を同一区間乗車の介護人
【割引率】
1割引
【手続き】
タクシー乗車の際、降車時に身体障害者手帳を提示してください。
NHK放送受信料の減免
身体障害者のいる次の世帯に対して放送受信料が免除されます。【減免内容】
<全額免除>
●身体障害者手帳を持つ方がいる世帯で、町長が貧困と認める世帯
<半額免除>
●世帯主が身体障害者手帳の視覚または聴覚障害者
●世帯主が身体障害者手帳の肢体不自由1~2級の方
●世帯主が戦傷病者手帳の特別項症~第1款症の方
※いずれも世帯主が放送受信契約者であることが条件です。
●身体障害者手帳を持つ方がいる世帯で、町長が貧困と認める世帯
<半額免除>
●世帯主が身体障害者手帳の視覚または聴覚障害者
●世帯主が身体障害者手帳の肢体不自由1~2級の方
●世帯主が戦傷病者手帳の特別項症~第1款症の方
※いずれも世帯主が放送受信契約者であることが条件です。
【手続き】
役場福祉係に身体障害者手帳と印鑑を持参のうえ、備付けの申請書に記入して、町長の証明を受けてください。
その他の福祉サービス
人工透析患者通院交通費補助
腎臓機能障害者(人工透析を受けている方)で、毎月の交通費のうち5,000円を超えた額を補助します。(補助限度 月額25,000円)
在宅重度障害者治療材料・衛生器材等給付
【治療材料費給付】65歳未満で在宅の重度障害者(寝たきりの状態で失禁又は褥瘡のある方)に対し、紙おむつ等購入費月額3,000円の給付券を支給します。
【衛生器材費給付】
在宅の人工肛門・人工膀胱造設者に対し、装具等購入費月額4,000円の給付券を支給します。
身体障害者自動車操作訓練費・自動車改造費補助
下肢・体幹・聴覚障害者が就労等社会活動参加のため、自動車運転免許を取得した場合、又自らが所有し運転する自動車の一部を改造する必要のある場合、費用の一部を補助します。(補助限度額各100,000円)
心身障害者扶養共済制度
障害者の保護者が毎月一定の掛金を払込み、保護者が死亡または重度の障害の状態になったとき、残された障害者に毎月年金を支給する共済制度です。
自動車に関する税の減免
自動車税・軽自動車税・自動車取得税について、身体障害者が所有し(18歳以上)、本人またはその人と生計を同じくする家族が運転する車を障害者のために使用する場合、1台に限り減免されます。ただし、障害の程度により対象が制限されます。この他、障害に応じたいろいろなサービスがありますが、いずれの制度も対象基準、制限等ありますので、あらかじめ役場福祉係へご相談ください。
相談の窓口
保健福祉課福祉係
身体障害者の福祉について相談、指導を行います。このページにある福祉サービスについてのご相談・問い合わせがありましたらお気軽にご連絡ください。
問合せ【電話】直通024-585-2793【FAX】024-585-2181
なお、身体障害児および知的障害者に対する相談は、
福島県 県北保健福祉事務所【電話】直通024-534-4300
【E-mail】kenpoku.hokenfukushi@pref.fukushima.jp
住民生活課国民年金係
障害基礎年金など各種国民年金の相談・手続きを行います。問合せ【電話】直通024-585-2179
税務課課税係
所得税・住民税・軽自動車税の減免等、税金の軽減に関する相談・手続きを行います。問合せ【電話】直通024-585-2778
なお、自動車税・自動車取得税の減免についての相談は、
福島県県北地方振興局課税第二グループ【電話】直通024-521-7632
【E-mail】kenpoku.kenzei@pref.fukushima.jp
国見町社会福祉協議会
民間の自主的団体で、地域住民の社会福祉に関する事業を行っております。身体障害者が生業を営む経費、就職の支度費、技能習得費を低利でお貸しする生活福祉資金の制度等がありますのでご相談ください。問合せ【電話】直通024-585-3403
身体障害者相談員
福島県知事より委嘱された民間の協力者で、身体障害者の福祉に関する相談・指導を行っています。お気軽にご相談ください。五十嵐 衛 国見町大字藤田字南沖二20-2
【電話】024-585-4430
視覚障害者相談員
目の不自由な方の更生援護を促進するため、福島県が設置した相談員です。電話・ファックスによる相談ができます。佐藤 末雄 福島県点字図書館内
【電話】024-534-0522【FAX】024-535-6022
民生(児童)委員
厚生労働大臣より委嘱された民間の協力者で、担当地区内の生活に困っている方や、心身障害者・児童・老人などに対する相談・指導を行っています。町内には30名の民生委員がおります。相談はお近くの民生委員へどうぞ。
障害者110番
「障害者110番」は、障害のある方やその家族又は関係者などからの相談に応じ、障害者が自立し、安心して生活が送れるよう支援するために設けられた相談窓口です。相談は無料です。個人の秘密は守られます。お気軽にご相談下さい。福島県障害者社会参加推進センター内
【電話】024-528-7110【FAX】024-522-1198
福島障害者職業センター
身体の不自由な方や障害をもつ方々と就職等のために、ハローワーク(公共職業安定所)と協力しながら就職に関する相談、助言等を行っています。相談は無料です。個人の秘密は守られます。お気軽にご相談ください。【電話】024-522-2230【FAX】024-522-2261
福島県心身障害児総合療育センター
手足または体幹の機能の不自由な児童に対して通所あるいは入所により治療、訓練、保育、生活指導を行っています。また、外来診療部門を充実して、障害の早期発見にひきつづき、治療、訓練及び教育など早期治療を行う障害児のための総合療育センターです。【電話】024-951-0250 又は024-951-0143
福島県視覚障害者生活支援センター
視覚障害者生活支援センターでは、視覚障害者の皆さんが、安心して日常生活をおくるための相談やアドバイスを行っています。その他、生活に必要な盲人用備品や展示もしています。お気軽にご利用ください。【電話・FAX】024-535-5275
お問い合わせ先
保健福祉課社会福祉係【電話】024-585-2793
