地域生活支援事業
地域生活支援事業は、障害者が住みなれた地域で自立した生活を営むことができるように、利用者の状況に応じたサ-ビスを実施します。
1.相談支援事業
障害者等、障害児の保護者または障害者等の介護を行う方などからの相談に応じ、必要な情報提供等や援助を行う。
- 月1回 観月台文化センタ-で実施(専門員よる相談)
- 利用者負担は無料です。
2.コミュニケ-ション支援事業
聴覚、言語機能、音声機能、その他の障害者等の意思の疎通を円滑にするために、手話通訳者の派遣を行う。
- 医療、教育、会議、職業に関する場合に派遣。
- 利用者負担は無料です。
3.日常生活用具
重度障害者等に対し、日常生活用具を給付または貸与することにより、日常 生活の便宜をはかる。
- 利用者負担は原則1割です。
【注意】
- 耐用年数を経過していない同種目を希望される場合は、原則として給付できません。(全額自己負担)
- 自己購入された用具の代金等は、補助の対象になりません。
- 給付後に要する維持管理や修理等に関する費用は、自己負担となります。
【申請に必要なもの】
- 申請書 ⇒ 役場保健福祉課にあります。
- 障害者手帳
- 印かん
4.移動支援事業
屋外での移動が困難な障害者等に対して、外出のための支援を行う。
- サ-ビスの範囲は一日で用務を終えるものに限る。
- 利用者負担は原則1割負担です。
(所得に応じ利用者負担上限額を設定。)
5.地域活動支援センタ-事業
障害者等の地域の実態に応じ、創作的活動または生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を提供することにより、地域生活支援の促進を図ります。
- 利用者負担は無料です。
6.更生訓練給付事業
身体障害者更生援護施設に入所している者に、訓練のために要する費用と して更生訓練費を支給します。
- 利用者負担は無料です。
【対象者】
- 就労以降支援事業または自立訓練事業を利用している及び障害者自立支援法附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設に入所している者
7.日中一時支援事業
日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び日常介護している家族の一時的な負担軽減を図ります。
- 利用者負担は原則1割負担です。
(所得に応じ利用者負担上限額を設定。)
8.身体障害者用自動車改造費助成事業
【対象者】
◆身体障害者手帳の交付を受け、障害の程度が上肢機能障害、下肢機能障害または体幹機能障害の1級または2 級の者。
◆自動車運転免許を有する者。
- 助成限度額 1件当たり10万円限度 ( 1車両1回かぎり )
【申請に必要なもの】
- 身体障害者手帳の写し
- 運転免許証の写し
- 車検証の写し
- 改造を行う業者の見積書
- 住民票謄本及び世帯全員の所得証明証
お問い合わせ先
保健福祉課社会福祉係【電話】024-585-2793
