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障害者自立支援法による福祉サービス

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制度の概要

平成18年4月から、これまでの支援費制度が障害者自立支援法が施行されました。
障害のある人が自立した日常生活を営むため自らサービス内容や事業者・施設を選択し、契約によりサービスを利用します。町では、サービスの利用を希望される人の申請に基づき、障害福祉サービスの支給を決定し、サービス利用に必要な費用の一部(原則1割負担、所得・試算に応じ利用者負担上限月額を設けています。)を負担します。

介護給付

サービス内容 制度の説明
居宅介護(ホームヘルプ) 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
重度訪問介護 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。
行動援護 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出時における移動支援を行います。
重度障害者等包括支援 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。
児童デイサービス 障害を有する児童に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行います。
短期入所(ショートステイ) 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
療養介護 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。
生活介護 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。
施設入所支援 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
共同生活介護(ケアホーム) 夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
※上記に掲げるサービスについては、それぞれ心身の状況に関する聴き取り調査をさせていただき、障害程度区分認定審査会において障害程度区分を判定する必要があります。
 

訓練等給付

自立訓練(機能訓練・生活訓練) 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労移行支援 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労継続支援 一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
共同生活援助(グループホーム) 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。

自己負担額

原則サービスにかかる費用の1割負担
(世帯の課税状況等により上限月額が決まります。)

その他留意事項

18歳以上の方が障害福祉サービス(介護給付)を希望する場合、障害程度区分の認定を受ける必要があります。

お問い合わせ先
保健福祉課社会福祉係【電話】024-585-2793
メールアドレス