藤田保育所
対象年齢
産休あけの乳児(生後9週間以降)~未就学児(4歳、5歳の児童は、基本的に幼稚園の利用となります。)
定員
106名(各年齢により定員があります。)
保育時間
月~土曜日(祝祭日・年末年始はお休みです)
午前7時30分から午後6時30分まで(通常保育)
延長保育(別途申込みを受付けます)
午前7時から7時30分まで、午後6時30分から7時30分まで
入所要件
- 両親のいずれもが、家庭の外で仕事をしているために児童の保育ができない場合。
- 両親のいずれもが、家庭で児童と離れて日常の家事以外の仕事をしているために児童の保育ができない場合。
- 母親が、妊娠中又は出産の前後で児童の保育ができない場合。
- 両親が、病気・負傷の治療や心身に障害があり児童の保育ができない場合。
- 両親が家庭において、長期にわたる病人や心身に障害のある人の介護にあたっているために児童の保育ができない場合。
- 火災や風水害、地震等により被害があり、その家屋を失ったり、破損したためその復旧の間児童の保育ができない場合。
- 町長が、上記の事由に類する状態にあり保育ができないと認めた場合。
入所の選考
上記の入所要件に該当する方で、定員を超えた場合は、「国見町保育の実施基準取扱要領」に基き選考を行います。
給食
【3歳児未満】
昼:主食・おかず、おやつ:午前・午後各1回
(0歳児については、月齢に応じての給食となります)
【3歳児以上】
昼:おかず、おやつ:午後1回
(昼の主食は持参となります)
保育料
| 各月初日の入所児童の属する階層区分 | 徴収基準額(月額) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 定義 | 階層 区分 |
3歳未満児 | 3歳児 | 4歳以上児 | |
| 生活保護法による被保護世帯及び、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付世帯 | 第1 | 0 | 0 | 0 | |
| 第1階層及び第4~第6階層を除き、前年度分の町民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 町民税非課税世帯 | 第2 | 6,000 | 4,000 | 4,000 |
| 均等割りの額のみ | 第3-1 | 10,000 | 8,000 | 8,000 | |
| 所得割の額のある世帯 | 第3-2 | 13,000 | 11,000 | 11,000 | |
| 第1階層を除き前年分の所得税課税世帯であってその所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 6,000円未満 | 第4-1 | 16,000 | 14,000 | 14,000 |
| 6,000円以上 14,000円未満 |
第4-2 | 19,000 | 17,000 | 15,000 | |
| 14,000円以上 21,000円未満 |
第4-3 | 22,000 | 20,000 | 17,000 | |
| 21,000円以上 40,000円未満 |
第4-4 | 24,000 | 21,000 | 17,000 | |
| 40,000円以上 103,000円未満 |
第5 | 32,000 | 30,000 | 20,000 | |
| 103,000円以上 | 第6 | 35,000 | 33,000 | 20,000 | |
-
所得税の年少扶養控除(0歳~15歳対象)及び特定扶養控除(16歳~18歳対象)の上乗せ部分の廃止に伴う影響を可能な限り生じさせないよう国より方針が示されましたので、町では廃止前の基準で保育料を決定しています。
-
所得税額(父母等の合算)は、住宅借入金・配当・寄付金・外国税額等の税額控除を受ける前の税額になります。
-
次の場合は、第2階層は無料。また、第3階層は1,000円の減額となります。①母子及び寡婦福祉法に規程する配偶者のない女子で現に児童を扶養している方の世帯及びこれに準ずる父子家庭の世帯②次に掲げる方がいる世帯ア 身体障害者福祉法第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者イ 療育手帳制度要綱に定める療育手帳の交付を受けた者ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める特別児童扶養手当の支給対象児,国民年金法に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者③保護者の申請に基づき,生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯
- 同じご家庭から2人以上の就学前児童が保育園、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所又は児童発達支援及び医療型児童発達支援を利用している場合、第2子のお子さんの保育料が半額、第3子以降のお子さんの保育料が無料になります。
- 国見町乳幼児育成支援条例の規定により、6歳以下の児童が3人以上いるご家庭の場合、藤田保育所、幼稚園、季節保育所を利用している第2子のお子さんの保育料が半額、第3子以降のお子さんの保育料が無料となります。
- 毎月納期内に町指定金融機関へ納入いただくことになります。なお、原則口座振替により納入となります。
- 給食費は保育料の中に含まれています。
- 延長保育を希望される場合は、別途下記保育料を負担いただくことになります。
延長保育料日額:30分60円、1時間120円、1時間30分180円
入所の手続き
受付場所
役場幼児教育課
申込み
「入所申込書」に必要事項を記入・押印のうえ、入所申込書裏面記載の添付書類(家族状況等調書、在職・内職証明書等)を添えて提出してください。
平成24年度国見町立藤田保育所入所児童募集要項(PDF:269KB)についてはこちらをご覧ください。
申込書類は下記よりダウンロードしていただけます。
一時保育事業について
保護者の就労、病気、冠婚葬祭、育児に伴う負担解消などのため、一時的に保育所にお子さんを預けることができます。平均週3日(月12日)程度を限度に利用でき、事前に藤田保育所または役場幼児教育課で申し込みが必要となります。
対象児童
満1歳~就学前児
保育時間
月~土曜日(祝祭日・年末年始は休み) 午前7時30分~午後6時30分
一時保育料
3歳未満 4時間超 1,400円、4時間内 700円
3歳以上 4時間超 1,300円、4時間内 650円
申込書は下記よりダウンロードしていただけます。
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藤田保育所【電話】024-585-2374