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子ども医療費助成制度

平成21年10月1日から、子どもの医療費の助成対象年齢を入院・通院ともに中学生まで拡大し、助成制度の名称を「乳幼児医療費助成制度」および「小学生医療費助成制度」から「子ども医療費助成制度」に変更しました。
この新しい制度は、医療機関などで受診するときに、「保険証」と「子ども医療費受給資格者証」を提示することで、保険診療に係る自己負担額については、入院・通院ともに無料で受けられます。ただし、この制度を取扱っていない医療機関及び福島県外の医療機関では受給者証が使用できませんが、立て替え払いの後、申請により払い戻しが受けられます。

助成の対象者

健康保険に加入している子ども(出生から満15歳に達する日以後の最初の3月31日まで間にある者で国見町に住所を有する者)の保護者です。
※国見町国民健康保険加入者以外は「子ども医療費受給資格登録申請」が必要です。

助成の内容

子どもの疾病または負傷について、医療保険各法の規定による医療の給付を受けた場合に支払った自己負担額を限度として助成します。ただし、健康保険組合等で行っている附加給付がある場合には、当該附加給付の額を控除して助成します。
国民健康保険加入者においては、自己負担の額を免じられている(食事代を除く)ので、助成したものとみなします。

助成を受けるための手続きは?

各種社会保険及び国民健康保険組合加入者・・・登録申請が必要です。

「子ども医療費受給資格者証」を交付しますので、役場保健福祉課へ申請してください。
・持参するもの
①「子ども医療費受給資格登録申請書」(役場保健福祉課にあります。)
②附加給付に関する証明(受給資格登録申請書の下段に証明する欄があります。)
加入する健康保険の保険者から、附加給付の証明を受けてください。
③健康保険証(助成を受けるお子さんの名前が記載されたもの。)
④振込希望の金融機関の預金通帳等、口座番号のわかるもの(ゆうちょ銀行は除きます)。
⑤印鑑(スタンプ印不可)
※従来の「乳幼児医療費助成制度」「小学生医療費助成制度」において受給資格がある方(「乳幼児医療費受給資格証(黄色)」「小学生医療費受給資格者証(黄緑色)」をお持ちの方)は、申請があったものとみなしますので、改めて申請の必要はありません。

国見町国民健康保険加入者・・・登録申請の必要はありません。

※保険証に『一部負担金の割合が0割』と表記されています。

受診の方法は?

各種社会保険及び国民健康保険組合加入者・・・「保険証」と「受給資格者証」を窓口に提示してください。

※「受給資格者証」を窓口に提示しなかった場合は、いったん自己負担金を支払い、後日医療費助成申請により助成を受けることになります。

国見町国民健康保険加入者・・・保険証を窓口に提示してください。

助成される医療費は?

保険適用となる通院、入院医療費の自己負担分及び入院時食事療養費標準負担額が助成されます。
※保険外の健康診断・予防接種・容器代・差額ベッド代等は対象外です。

窓口で支払わなくて済む医療機関は?

● 各種社会保険加入者・・・福島県内の医療機関等
●国民健康保険組合加入者・・・福島市・伊達市・伊達郡内の医療機関等
●国見町国民健康保険加入者・・・全医療機関等

窓口で自己負担を支払った場合は?

●各種社会保険及び国民健康保険組合加入者・・・診療翌月に医療機関等で「子ども医療費助成申請書」に証明を受け役場保健福祉課に申請してください。(助成申請書は役場保健福祉課にあります)
※申請書を審査したうえ申請月の翌月末に、登録申請の際に指定された預金口座に振り込みます。(審査・医療機関の確認のため時間がかかる場合には月遅れとなる場合があります。)
※加入保険者から高額療養費や附加給付金が支給された場合は、その額を控除して助成しますので、加入保険者が発行する「健康保険給付金等決定通知書」が必要になります。
●国見町国民健康保険加入者・・・入院時の食事療養費標準負担額は、医療機関等で「子ども医療費助成申請書」に証明を受け、役場保健福祉課に申請してください。
※県外の医療機関等で支払った自己負担については、役場保健福祉課にお問い合わせください。

登録内容などに変更があった場合は?

登録後に変更があったときは、次のものを持参して手続きをしてください。

  • 住所・氏名・・・受給資格者証・印鑑(スタンプ印不可)
  • 健康保険証・・・受給資格者証・印鑑(スタンプ印不可)・新しい保険証
  • 金融機関・・・受給資格者証・印鑑(スタンプ印不可)・預金通帳
  • ※振込口座の変更や解約した場合、届出が無いと振込ができませんので、必ず届出をしてください。

その他の注意事項

  • 交通事故などの第三者行為によるけが等の治療に該当する場合は、こども医療費受給資格者証は使用できません。(損害保険や自動車保険等で保険診療医療費が賄われてしまう場合など)
  • 学校・幼稚園等の管理下における負傷及び疾病等で、「日本スポーツ振興センター災害共済給付制度」により給付が受けられる場合については、こども医療費受給資格者証を使用してください。
  • 重度心身障害者医療費助成制度・ひとり親家庭等医療費助成制度の適用については、子ども医療費助成制度の方が優先となります。
  • 次のときは、申請していただければ払い戻し助成となりますので手続きをしてください。
  1. 自立支援医療(育成医療)・未熟児養育医療・小児慢性特定疾患治療研究事業などの公費負担医療において徴収された自己負担金。
  2. 保険診療に準じて行われる、補装具・コルセット・弱視矯正用メガネ・はり灸師の施術などの支払い。
  • 助成申請書提出時の注意
  1. 「子ども医療費助成申請書」に医療機関からの証明を受けられないときは、助成申請書に領収書(診療点数が明記されており、領収印のあるもの)を添付して申請してください。その際には、お子さんごと・医療機関・診療月・入院・外来別、診療科(総合病院の場合)ごとに分けて、助成申請書に添付してください。
  2. 医療機関等で支払いを済ませてから5年間助成申請をすることができますが、できるだけ1年以内にお願いします。
  • 受給者証を紛失・破損・汚した場合などは、再交付の申請をしてください。
  • 受給資格がなくなったり町外へ転出する際には、受給資格者証を役場保健福祉課へ返還してください。

 

お問い合わせ先
保健福祉課国保係【電話】024-585-2785
メールアドレス