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高額医療・高額介護合算療養費制度が始まりました。

 世帯内の国民健康保険の被保険者の方全員、もしくは長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の被保険者の方全員が、1年間(毎年8月~7月末)にお支払いされた医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、基準額を超えた場合に、その超えた金額を支給します。

このように負担が軽減されます

<夫婦2人世帯の例>(ともに72歳・市町村民税非課税)
 これまでは、例えば、1年間で、 医療保険で25万円、介護保険で25万円を支払い、 年間の負担が50万円であったものが、これからは、年間50万円を支払った後、支給の申請をすると、 基準額:31万円(世帯員全員が市町村民税非課税の場合) を超えた金額(19万円)をお返しすることにより、 年間の負担が31万円にとどまります

支給要件・支給額

平成20年8月~21年7月末にお支払いされた医療保険・介護保険の自己負担額が次の基準額を超える場合に、その超えた金額を支給します。(平成20年4月~平成21年7月末の16ヶ月間の自己負担額が、次のカッコ内の基準額を超える場合には、その超えた額と上記の支給額を比べ、大きい額を支給します。)  

(長寿医療制度の方、70~74歳の国保加入者の方)

A.  保険証、高齢受給者証の負担割合が「3割」となっている場合・・・67万円(89万円)
B.  A・C・D以外の場合                                ・・・56万円(75万円) 
C.  世帯員全員が市町村民税非課税の場合               ・・・31万円(41万円)
D. Cのうち、世帯員全員の所得が一定以下※の場合           ・・・19万円(25万円)
     ※年金収入80万円以下等


(70歳未満の国民健康保険加入者の方)

A. 世帯員全員の合計所得が一定以上※の場合                ・・・126万円(168万円)
     ※合計所得が600万円を超える場合
B. A・C以外の場合                                       ・・・67万円(89万円) 
C. 世帯員全員が市町村民税非課税の場合                   ・・・34万円(45万円)

 

支給の対象となる被保険者の方には、12月以降にお知らせする予定です。

  お知らせが来た場合は、下記の窓口に申請してください。
○ ただし、次に該当する方には、申請の対象となる旨のお知らせが 
 できない場合があります。
  ◆ 平成20年4月から平成21年7月末までの間に、
    ・市町村を越えて転居された方
    ・他の医療保険から国民健康保険に移られた方
○ 具体的な手続きやご不明な点については、下記の窓口までご相談ください。

 

お問い合わせ先
保健福祉課国保係【電話】024-585-2785
メールアドレス