高額医療・高額介護合算療養費制度が始まりました。
世帯内の国民健康保険の被保険者の方全員、もしくは長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の被保険者の方全員が、1年間(毎年8月~7月末)にお支払いされた医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、基準額を超えた場合に、その超えた金額を支給します。
このように負担が軽減されます
<夫婦2人世帯の例>(ともに72歳・市町村民税非課税)
これまでは、例えば、1年間で、 医療保険で25万円、介護保険で25万円を支払い、 年間の負担が50万円であったものが、これからは、年間50万円を支払った後、支給の申請をすると、 基準額:31万円(世帯員全員が市町村民税非課税の場合) を超えた金額(19万円)をお返しすることにより、 年間の負担が31万円にとどまります。
支給要件・支給額
平成20年8月~21年7月末にお支払いされた医療保険・介護保険の自己負担額が次の基準額を超える場合に、その超えた金額を支給します。(平成20年4月~平成21年7月末の16ヶ月間の自己負担額が、次のカッコ内の基準額を超える場合には、その超えた額と上記の支給額を比べ、大きい額を支給します。)
(長寿医療制度の方、70~74歳の国保加入者の方)
A. 保険証、高齢受給者証の負担割合が「3割」となっている場合・・・67万円(89万円)
B. A・C・D以外の場合 ・・・56万円(75万円)
C. 世帯員全員が市町村民税非課税の場合 ・・・31万円(41万円)
D. Cのうち、世帯員全員の所得が一定以下※の場合 ・・・19万円(25万円)
※年金収入80万円以下等
B. A・C・D以外の場合 ・・・56万円(75万円)
C. 世帯員全員が市町村民税非課税の場合 ・・・31万円(41万円)
D. Cのうち、世帯員全員の所得が一定以下※の場合 ・・・19万円(25万円)
※年金収入80万円以下等
(70歳未満の国民健康保険加入者の方)
A. 世帯員全員の合計所得が一定以上※の場合 ・・・126万円(168万円)
※合計所得が600万円を超える場合
B. A・C以外の場合 ・・・67万円(89万円)
C. 世帯員全員が市町村民税非課税の場合 ・・・34万円(45万円)
支給の対象となる被保険者の方には、12月以降にお知らせする予定です。
お知らせが来た場合は、下記の窓口に申請してください。
○ ただし、次に該当する方には、申請の対象となる旨のお知らせが
できない場合があります。
◆ 平成20年4月から平成21年7月末までの間に、
・市町村を越えて転居された方
・他の医療保険から国民健康保険に移られた方
○ 具体的な手続きやご不明な点については、下記の窓口までご相談ください。
お問い合わせ先
保健福祉課国保係【電話】024-585-2785
