退職者医療制度
長い間勤めた会社などを退職して国保に加入している方のうち、老齢(退職)年金をうけている65歳未満の方とその被扶養者は退職者医療制度に加入することになります。
対象となる方は次の条件のすべてに当てはまる方です。
- 国保に加入している方
- 65歳未満の方
- 厚生年金や各種共済組合などの老齢(退職)年金をうけている方で年金制度への加入期間が20年以上、または40歳以降の加入期間が10年以上ある方
被扶養者とは
退職被保険者本人の配偶者(事実上婚姻関係にある人を含む)および本人と同じ世帯で、主として本人により生計を維持している3親等内の親族。
65歳未満の国保に加入している方
年間の収入が130万円未満(60歳以上の方や障がい認定を受けている方は180万円未満)の方
該当となる日
【届出に必要なもの】
○年金証書
○保険証
○印鑑
医療機関にかかるとき
受けられる給付は一般の国保被保険者と同様です。
>>詳しくは「国保で受けられる給付」のページへ
退職者医療制度への職権適用について
退職者医療制度は、本人の届出により認定するものですが、国民健康保険法施行規則に 基づき公簿等により
届出事項が確認できた場合は届出を省略し、職権で認定することができます。
退職者医療制度に該当となる方が制度を利用していただくことにより、構造上財政基盤の弱い国民健康保険会
計の負担が軽減されるためです。
なお、退職者医療制度へ職権適用された方には、新しく退職者被保険者証(青色)を郵送いたします。
退職者医療制度に該当しなくなった場合
65歳となり退職者医療制度に該当しなくなったときは、国見町から一般の国民健康保険被保険者証を郵送いたします。
お問い合わせ先
保健福祉課国保係【電話】024-585-2785
