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高額の医療費がかかったとき

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国民健康保険加入者の1月の医療費が高額になったとき、申請して認められると、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

入院時の高額療養費が現物給付化になりました。
入院した場合の医療機関での窓口の支払いが自己負担限度額までで済むようになりました。
ただし、事前に「国民健康保険限度額適用認定証」または「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」(住民税非課税世帯)の申請が必要となりますので、保険証・印鑑を持参のうえ、保健福祉課国保係まで申請下さい。

70歳未満の方の自己負担限度額

70歳未満の方の自己負担限度額
区分 3回目まで 過去12ヶ月以内で4回目以降
一般 80,100円+(医療費-267,000)×1% 44,400円
上位所得者※ 150,000円+(医療費-500,000)×1% 83,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

※基礎控除後の総所得金額が600万円以上の世帯。また、所得の申告がない場合も上位所得者として取り扱われます。

70歳以上の方の自己負担限度額

70歳以上の方の自己負担限度額
区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
一般 12,000円 44,400円
現役並み所得者※1 44,400円 80,100円+(医療費-267,000)×1%
過去12ヶ月以内で4回目以降の場合44,400円
低所得者II※2 8,000円 24,600円
低所得者I※3 8,000円 15,000円
◎低所得者I、IIの方は入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要となりますので、保健福祉課国保係まで申請をして下さい。
※1 現役並み所得者 70歳以上で住民税課税所得が145万円以上の方がいる世帯の方
※2 低所得者II 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の方。
※3 低所得者I 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金所得の控除額を80万円として計算)を差し引いたとき0円となる人。

 

高額療養費の計算にあたっての注意

  • 暦月ごとの計算になります。
  • 入院時の食事代や保険診療外の差額ベッド料など、計算に含まれないものがあります。
  • 1件(同一医療機関、同一月)あたり21,000円を超えない場合、高額療養費の合算対象にはなりません。(70歳未満の場合のみ)

申請の手続き

 高額療養費の支給申請には、保健福祉課国保係に申請用紙がありますので、下記のものをお持ちになり申請においでください。

  • 医療費の領収書(該当の年月・医療機関のもの)
  • 印鑑
  • 振込口座番号(ゆうちょ銀行の口座には振り込みできませんのでご了承ください)
お問い合わせ先
保健福祉課国保係【電話】024-585-2785
メールアドレス