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国保で受けられる給付
病気やケガをしたとき・・・療養の給付
病気やケガで医療機関にかかったときには保険証を提示することにより、医療費の一部を支払うだけで、以下の療養の給付を受けることができます。
- 診察
- 薬剤又は治療材料の支給
- 処置、手術その他の治療
- 在宅療養及び看護
- 訪問看護
- 入院及びその療養に伴う世話その他の看護
| 0歳~小学校卒業まで※1 | 0割 |
| 小学校卒業から~69歳 | 3割 |
| 70歳以上 | 1割(現役並み所得者※2は3割) |
※1小学校卒業とは、12歳の誕生日の前日以後の最初の3月31日までとなります。
※2現役並み所得者とは、70歳以上で住民税課税所得が145万円以上の方がいる世帯の方
入院したとき・・・入院時の食事代
入院時の食事にかかる費用のうち、一部(標準負担額)を負担し、残りについては「療養の給付」とは別の給付をうけることができます。
入院時の食事代の標準負担額
| 区分 | 一食あたり | |
|---|---|---|
| 一般 | 260円 | |
| 低所得者II | 90日までの入院 | 210円 |
| 90日を超える入院(過去12ヶ月) | 160円 | |
| 低所得者I | 100円 | |
◎低所得者I、IIの方は入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要となりますので、保健福祉課国保係まで申請をして下さい。
出産したとき・・・出産育児一時金
妊娠85日以上の出産で、生産、死産、人工流産等の別なく、また妊娠の原因のいかんを問わず38万円を限度として支給されます。ただし、会社などに1年以上継続して勤務した方で、退職後6ヵ月以内に出産した場合は、加入していた保険者に請求することになります。
死亡したとき・・・葬祭費
被保険者が亡くなったときに一律5万円を葬祭を行った人(喪主の方)に対し支給されます。
移送されたとき・・・移送費
医師の指示により緊急的に移送が必要であると認められた場合、移送に要した費用が「移送費」として支給されます。
医療費を全額負担したとき・・・療養費
事故や急病などで保険証を持たずに医療機関にかかった時や、医師が必要と認めた、はり・灸・マッサージなどの費用を全額支払った場合などで、その一部が払い戻される制度です。
☆療養費が支給される場合
・事故や急病などで保険証を持たずに医療機関にかかったとき
・医師が必要と認めたコルセットなどの補装具代がかかったとき
・手術などで輸血に用いた生血代(第三者の生血に限る)がかかったとき
・医師が必要と認めたはり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき
・海外渡航中に医療機関にかかったとき(治療目的の渡航は除く)
・事故や急病などで保険証を持たずに医療機関にかかったとき
・医師が必要と認めたコルセットなどの補装具代がかかったとき
・手術などで輸血に用いた生血代(第三者の生血に限る)がかかったとき
・医師が必要と認めたはり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき
・海外渡航中に医療機関にかかったとき(治療目的の渡航は除く)
医療費が高額になったとき・・・高額療養費
国民健康保険加入者の1月の医療費が高額になったとき、申請して認められると、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
>>詳しくは「高額の医療費がかかったとき」のページへ
お問い合わせ先
保健福祉課国保係【電話】024-585-2785
