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国見町の国保税のしくみ

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1.国民健康保険税(国保税)とは

会社などの健康保険に加入している人以外の方を対象に、加入者が病気やケガをしたときの医療費をはじめ、出産育児一時金、葬祭費などの給付の費用にあてるために課税する税金です。また、後期高齢者医療制度を支援するための支援金(75歳未満の方)や介護保険法の規定による第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)の納入金の納付に要する費用も併せて課税されます。
 

 

2.国保税の納税義務者

国保税は、国見町内に住所を有する国民健康保険加入世帯の世帯主に課税されます。世帯主が、会社などの健康保険等に加入していても、同じ世帯のどなたかが国民健康保険に加入していれば、国保税の納税義務者は世帯主となります。(このような場合の納税義務者を「擬制世帯主」といいます。) ただし、国保税額は加入者のみで算定されます。
 

 

3.国保税の 『医療分』 と 『支援金分』 と 『介護分』

国保税は、医療分と 支援金分と 介護分を合わせて一つの保険税と課税されます。 

 医療分

医療保険の財源に充てる税金で、国民健康保険の被保険者(加入者)の全員が対象者です。

 支援金分

後期高齢者医療制度を支えるための税金で、国民健康保険の被保険者(加入者)の全員が対象者です。

 介護分

介護保険の財源に充てる税金で、被保険者(加入者)のうち、40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)が対象となります。課税になるのは40歳になった月から、65歳になった月の前月分までです。

  

 

 

4.国保税の計算方法

国見町における国保税の年税額は、所得割・資産割・被保険者均等割(均等割)・世帯別平等割(平等割) の4区分の合計となります。なお、医療分と支援金分と介護分にはそれぞれ税率が設定されています。
所得割 各被保険者の前年中の総所得金額等から基礎控除額(33万円)を控除した後の世帯の合計額(課税基準所得)に税率をかけて計算します。
資産割 被保険者の本年度の固定資産税額(土地・家屋にかかる額)に対して税率をかけて計算します。
均等割 1人当たりの額に被保険者世帯の加入者数をかけて計算します。
平等割 1世帯につきいくらと計算します。
 
 

 

5.年度途中の加入・脱退

年度の途中で加入・脱退などの異動があったときは、次のように月割で課税されます。

  ・年度の途中で加入したとき ・・・ 加入した月より課税

  ・年度の途中で脱退したとき ・・・ 脱退した月の前月分まで課税

※国保資格の異動があったときは14日以内に届出を済ませてください。加入届出が遅れた場合は国保被保険者の資格をさかのぼって取得することになり、国保税もそのときまでさかのぼって納めていただきます。

 

 

6.国民健康保険税の納め方

国民健康保険税の納め方は、次の3通りの方法があり、各世帯よってそれぞれ異なりますので、詳しくは納税通知書でご確認ください。

 

特別徴収(年金天引き)
世帯主が国保の被保険者で、65歳以上75歳未満で構成される国保世帯の世帯主の方が、年金から国保税を特別徴収(年金天引き)により納付する納め方です。
※条件によっては特別徴収にならない場合もあります。
普通徴収(現金納付又は口座振替)

国保世帯の世帯主の方が、現金納付又は口座振替により納付する納め方です。国見町では納め忘れの心配のない口座振替をお勧めしています。口座振替の手続き方法はこちらをご覧ください

特別徴収と普通徴収 特別徴収と普通徴収の2つの方法で納付する方法です。特別徴収の開始時期又は終了時期により、普通徴収が発生してしまいますので、2つの方法で納付していただきます。詳細については納税通知書でご確認ください。

 

 

  

7.国民健康保険税を滞納していると

督促

納期限を過ぎると「督促」が行われます。延滞金などを徴収される場合もあります。

↓それでも滞納が続くと・・・

短期被保険者証

通常の保険証より有効期限の短い「短期被保険者証」が交付される場合があります。

↓納期限から1年が過ぎると・・・

資格証明書

保険証を返還していただき、「資格証明書」が交付されます。「資格証明書」を交付された場合、医療費はいったん全額自己負担(10割)することになります。

↓納期限から1年6か月が過ぎると・・・

給付の差し止め

国保の給付の全部、または一部が差し止めとなります。

 

お問い合わせ先
保健福祉課国保係【電話】024-585-2785
メールアドレス