平成23年度介護保険の保険料と納め方
65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料
保険料の決め方
65歳以上の被保険者(第1号被保険者)の介護保険料は、市町村により異なります。 国見町の場合、65歳以上の被保険者の介護保険料は7段階に分かれています 保険料の額は、介護サービスの提供に必要な総費用の約20%を、第1号被保険者数で割った額が基準額となります。この額は、町の介護サービスの量に応じて3年ごとに定めることとなっています。
| 所得段階 | 対象者 | 保険率 | 平成21~23年度 |
|---|---|---|---|
| 第1段階 | 生活保護または老齢福祉年金の受給者で世帯全員が住民税非課税者の場合等 | 基準額×0.5 | 23,500円 |
| 第2段階 | 世帯全員が住民税非課税者で本人年金等収入額等80万円以下の人 | 基準額×0.5 | 23,500円 |
| 第3段階 | 世帯全員が住民税非課税者で第2段階以外の人 | 基準額×0.7 | 32,900円 |
| 第4段階 | 本人が住民税非課税者で世帯課税の場合で本人公的年金収入+合計所得金額が80万円以下の人 | 基準額×0.85 | 39,900円 |
| 第5段階 | 本人が住民税非課税者で世帯課税の場合で本人公的年金収入+合計所得金額が80万円を超える人 | 基準額 | 47,000円 |
| 第6段階 | 本人が住民税課税者で前年所得金額が200万円未満の人 | 基準額×1.25 | 58,700円 |
| 第7段階 | 本人が住民税課税者で前年所得金額が200万円以上400万円未満の人 | 基準額×1.6 | 75,200円 |
| 第8段階 | 本人が住民税課税者で前年所得金額が400万円以上の人 | 基準額×2 | 94,000円 |
年金から天引き(特別徴収)または、納付書及び口座振替による納付(普通徴収)となります。
年金天引(特別徴収)
年額18万円以上の年金を受給されている方が対象となります。2か月ごとに支払われる年金から、あらかじめ保険料が天引きされます。(対象となる年金は、老齢・退職年金、障害年金、遺族年金です。)
4、6、8月(仮徴収)は前年度の2月分と同額が天引きされ、10、12、2月(本徴収)は保険料年額から仮徴収分を差し引いた額を3期に分けて納めます。
なお、保険料段階の変更などにより、仮徴収額と本徴収額に差が生じる場合には、各期ごとの納付額を均等にするために8月の納付額を調整する場合があります。(平準化)
納付書払いや口座振替(普通徴収)
年金を受給していない方、受給している年金額が年額18万円以下の方、年度の途中で65歳に到達した方など、年金天引きに該当しない方は、納付書により金融機関などで納めていただくか、口座振替により納めていただくことになります。原則として7月~2月までの8回で納めていただきます。
40~64歳の方(第2号被保険者)の保険料
40~64歳の方(第2号被保険者)の保険料は、加入している医療保険によって、決め方や納め方が異なります。
| 区分 | 国民健康保険に加入している方 | 職場の健康保険に加入している方 |
|---|---|---|
| 保険料の決め方 | 国民健康保険税の算定方法と同様に、世帯ごとに計算されます。 ※保険料の半分は国が負担します。 |
医療保険ごとに設定されている保険料率と給与及び賞与に応じて計算されます。 ※原則として保険料の半分は事業主が負担します。 |
| 保険料の納め方 | 医療保険分と介護保険分を合わせて、国民健康保険税として世帯主が納めます。 | 介護保険料と医療保険料を合わせて、給与及び賞与から差し引かれます。 |
お問い合わせ先
保健福祉課長寿介護係【電話】024-585-2125
