寄附金控除について
寄附をされた方は
地方税法の改正によりまして税額控除を受けることができるようになります。具体的には、地方公共団体(都道府県・市町村)への寄附金のうち、5,000円を超える部分の金額について、一定の額が、翌年度に課税される個人住民税の税額から控除を受けることができる制度です。
制度の適用を受けるには、地方公共団体から発行された領収書を添えて税務署での確定申告又はお住まいの市区町村への申告手続きが必要となります。
制度の適用を受けるには、地方公共団体から発行された領収書を添えて税務署での確定申告又はお住まいの市区町村への申告手続きが必要となります。
- 控除対象者:個人住民税(所得割)の納税義務のある方
- 控除方式:税額控除方式
- 税額控除適用下限額:5,000円

寄附金控除の計算イメージ(具体例)
給与収入700万円で、夫婦・子2人のケース

【所得税の限界税率】10%
【住民税所得割額】293,500円
【住民税所得割額】293,500円


※上記はあくまでも標準的な例ですので、詳しくはご相談ください。
お問い合わせ先
税務課課税係【電話】024-585-2778または2779【FAX】024-585-2181
