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生活環境に関すること

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水道

 

下水道

 


【水道】

 

Q.転入・転出するときは、どのような手続きをすればいいのですか?
A. 上下水道課にご連絡ください。届出書を記載してもらう必要があります。

Q.使用者の名義を変えたいのですが?
A. 上下水道課にご連絡ください。届出書を記載してもらう必要があります。

Q.使用者名義は変更しますが、現在の口座で料金の振替をしたい場合はどうすればいいですか?
A. 上下水道課にご連絡ください。

Q.水道料金の計算方法は?

Q.水道使用開始・中止に伴う水道料金の算定及び料金支払い方法は?
A. 定例検針前などに開始及び中止した場合は、別途料金計算いたします。

Q.口座振替する金融機関はどこでもいいのですか?
A. 国見町の指定する金融機関でないと振替不可能です。
(指定金融機関:福島信用金庫、伊達みらい農業協同組合、東邦銀行、福島銀行、大東銀行、ゆうちょ銀行及び郵便局、東北労働金庫)

Q.納付書を紛失したときは?
A. 再発行は可能ですので、上下水道課までご連絡ください。

Q.料金が今までの月よりも高くなった。または、使用水量が異常に多いのですが?

Q.水道が漏水していましたが、水道料金の軽減措置等はありますか?
A. 漏水した事情等により軽減になる場合もありますので、上下水道課までご相談ください。

Q.水道の水がでませんが、何かしたのですか?
A. 漏水による緊急修繕工事等による断水が考えられます。上下水道課にご確認ください。

Q.道路にずっと水がででいる。
A. 水道の漏水が考えられます。ご面倒でも上下水道課までご連絡お願いします。

Q.水が白い。
A. 水道水に空気が混ざった現象です。特に心配はありません。

Q.水が茶色くにごる。
A. しばらく水を流し状態で様子を見て、それでもおさまらないときは上下水道課へご連絡ください。

Q.水が赤い。
A. 配管の老朽化によるサビが原因と思われますのでしばらく水を流して様子を見てください。

 


【下水道】

 

Q.公共汚水ますは何個設置できますか?
A. 原則的には、1宅地に1個です。特別な理由がある時に限り複数の設置が可能な場合もあります。上下水道課へご相談ください。

Q.公共汚水ますを嵩上げ(嵩下げ)をしたいが、手続きが必要ですか?
A. 上下水道課へご連絡ください。申請書を提出していただく必要があります。申請書の提出なく無断で作業を行わないで下さい。

Q.公共汚水ますが要らなくなったので廃止するにはどうすればいいのですか?
A. 上下水道課へご連絡ください。申請書を提出していただく必要があります。申請書の提出なく無断で作業を行わないで下さい。

Q.公共汚水ますが新たに必要になったので設置してもらえますか?
A. 設置するのは可能です。なお、設置申請書を提出していただいてから設置までには、時間が掛かります。

Q.浄化槽・汲み取り便所から下水道に接続する工事はいつやるのですか?
A. 当該地区の供用開始(4月1日)を過ぎれば、いつでも接続可能です。

Q.下水道接続工事は、指定工事店以外はできないのですか?
A. 指定工事店以外は工事できません。必ず指定工事店に依頼してください。

Q.雨どいからの雨水は、下水道へ流せますか?
A. 町の下水道は、汚水しか処理できませんので、雨水は側溝へ流してください。

Q.今まで使っていた浄化槽はどうするのですか?
A. 通常は、埋め戻し又は掘り起こし撤去となりますが、槽内の機械を撤去し薬品洗浄してから、雨水を貯めて庭木の散水等に使用しているお宅もあります。

Q.受益者負担金とは何ですか?
A. 下水道は整備される地域が限られ下水道整備費用を全て税金でまかなうと下水道の整備されない地域に住む方々との間に不公平が生じることになります。そのため下水道本管の整備にあわせ、その整備費用の一部を一度だけ負担をお願いするものです。

Q.受益者負担金は、なぜ建物でなく土地にかかるのですか?
A. 周辺環境の整備とともに、土地自体もこれまでより便利に利用でき土地の利用価値が高まります。一度、下水道が整備されると土地利用形態に関わらず将来にわたって利用でき受益の程度を計るにも面積によって評価できるためです。

Q.田畑など農地にも負担金はかかりますか?
A. 市街化区域の農地等については、市街化調整区域の農地とは違い宅地化が容易で、いつでも下水道の利用が可能な土地であるため負担金は発生します。ただし、すぐに宅地化されるものではないと考えられるので負担金納付を5年間先送りする徴収猶予制度があります。

Q.負担金を分割納付しているが、売買などで権利の異動があった場合はどうなりますか?
A. 期間中に異動があった場合でも、賦課時点での受益者にすべての納付をお願いすることになります。ただし、新旧受益者が連名で「受益者変更届」を提出すれば、納付途中でも受益者の変更は可能です。この場合、届出日以降の納付については新受益者に発生することになります。

Q.受益者負担金の額は、いくらになりますか?
A. 該当する土地の面積×450円(一律)で算出します。(10円未満は切り捨て)
(例)350.25平方メートルの宅地であれば、350.25平方メートル×450円=157,612円 → 157,610円 となります。

Q.受益者負担金は、税金と同じで毎年かかるのですか?
A. 税金とは違い、一括納付、または5年分割の支払いが終われば完了となります。

Q.庭木等への散水に使用するものについても下水道使用料が発生するのですか?
A. 庭木の散水、洗車などに使用した水については、直接下水道へは流れないのですが、それに要した水量を確定することができないため、水道の使用水量をそのまま汚水量としております。メーターを別個につければ、計測は可能ですが設置費用等がかかるためお勧めはしておりません。